建設業許可の申請は、その必要となる手続き等によって数種類に区分されています。

以下、申請区分ごとにご紹介します。

 

1. 新規

現に有効な建設業許可をいかなる許可行政庁からも受けていない者が、新たに許可を申請する場合

 

例として愛知県のみに営業所を設けて建設業を営む無許可業者が愛知県の知事許可を新規に申請する場合

例として愛知県と三重県に営業所を設けて建設業を営む無許可業者が大臣許可を新規に申請する場合

 

2. 許可換え新規

現に有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設、廃止又は変更等により次のとおり他の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

 

① 都道府県知事の許可を受けている者が2つ以上の都道府県の区域内に建設業の営業所を有することとなったとき

例として営業所を新設したことにより愛知県の知事許可(愛知県のみに営業所を設置)から大臣許可(愛知県と三重県に営業所を設置)への許可換えを申請する場合

② 国土交通大臣の許可を受けている者が1つの都道府県の区域内にのみ建設業の営業所を有することとなったとき

例として営業所の一部を廃止したことにより大臣許可(愛知県と三重県に営業所を設置)から愛知県の知事許可(愛知県のみに営業所を設置)への許可換えを申請する場合

 

③ 都道府県知事の許可を受けている者がその都道府県の区域内における建設業の営業所を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に建設業の営業所を設けることとなったとき

例として主たる営業所を変更したことにより三重知事許可(三重県のみに営業所を設置)から愛知知事許可(愛知県のみに営業所を設置)への許可換えを申請する場合

 

3. 般・特新規

「一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合」又は「特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合」

 

① 異なる業種での般・特新規

例として大工工事業一般建設業の許可を受けている者が、さらに内装仕上工事業特定建設業の許可を申請する場合

例として塗装工事業特定建設業の許可を受けている者が、さらに防水工事業一般建設業の許可を申請する場合

 

② 同じ業種での般・特新規(一般から特定へ)

例として左官工事一般建設業の許可を受けている者が、その業種で特定建設業の許可を申請する場合(同じ業種につき一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできないため、建設業法第3条第6項(※1)により般・特新規による許可取得後は特定建設業の許可のみとなります)

(※1)建設業法第3条第6項 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

③ 同じ業種での般・特新規(特定から一般へ)(※2)

特定建設業の許可のみを受けている者が、その一部につき一般建設業の許可を申請するとき

例として電気工事業工事業の2業種で特定建設業の許可を受けている者が、その内の1業種である工事業につき建設業法第29条(※3)に該当する理由で一般建設業の許可を申請する場合(管工事業についての特定建設業につき事前に廃業させた後、般・特新規として一般建設業の許可を申請することとなります)

 

④ 同じ業種での般・特新規(特定から一般へ)の扱いにならない場合(※2)

特定建設業の許可のみを受けている者が、その全部につき一般建設業の許可を申請するとき

例として電気工事業と工事業の2業種で特定建設業の許可を受けている者が、その全ての業種につき建設業法第29条(※3)に該当する理由で一般建設業の許可を申請する場合(全ての特定建設業につき事前に廃業させた後、新規として一般建設業の許可を申請することとなります)

 

(※2)建設業法事務ガイドライン(最終改正H27.1.30国土建第246号)抜粋 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃止させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。

(※3)建設業法第29条では、国土交通大臣又は都道府県知事は専任技術者が欠けた場合等に建設業許可を取り消さなければならない旨定めています。

 

4. 業種追加

「一般建設業の許可を受けている者が他の業種につき新たに一般建設業の許可を申請する場合」又は「特定建設業の許可を受けている者が他の業種につき新たに特定建設業の許可を申請する場合」

 

例として屋根工事業一般建設業の許可を受けている者が、さらに板金工事業一般建設業の許可を申請する場合

例としてガラス工事業特定建設業の許可を受けている者が、さらに建築工事業特定建設業の許可を申請する場合

 

5. 更新

既に許可を受けている建設業を、そのままの要件で引き続き営む旨申請する場合

 

6. 般・特新規+業種追加

3(般・特新規)と4(業種追加)を同時に申請する場合

 

7. 般・特新規+更新

3(般・特新規)と5(更新)を同時に申請する場合

 

8. 業種追加+更新

4(業種追加)と5(更新)を同時に申請する場合

 

9. 般・特新規+業種追加+更新

3(般・特新規)と4(業種追加)と5(更新)を同時に申請する場合

 

 

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