特定建設業許可

最初の注文者(発注者)から建設工事を直接請負った1件の建設工事につき、下請契約の代金総額4000万円以上建築一式工事の場合6000万円以上)となる建設工事を施工する場合には、その元請特定建設業の許可を受ける必要があります。

※下請契約の代金総額は消費税を含んだ額で判断します。また、元請人が提供する材料等の価格は含みません。

 

一般建設業許可

特定建設業許可以外の場合には一般建設業の許可を受ける必要があります。

 

 

弊社では発注者から直接7000万円の建設工事を請け負いますが、下請けにだしません。どちら許可が必要ですか?

一般建設業許可で大丈夫です。

特定建設業許可の要否は、「元請」業者と「下請」業者との間で締結される「下請契約の代金総額」で判断するものです。

下請にださない場合には、一般建設業許可で足りることとなります。

なお、発注者から直接請負う金額に制限はありません

また、下請契約を締結してもその代金総額が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合なら一般建設業許可で足りることとなります。

 

弊社は1次下請業者ですが、その一部である7000万円の工事についてさらに下請契約を締結するつもりです。どちらの許可が必要ですか?

一般建設業許可で大丈夫です。

特定建設業許可の要否は、発注者から建設工事を直接請負った「元請」業者についてのみ問題となるものです。

第1次下請業者がさらに下請をだす場合であっても、第1次下請業者は元請業者ではないので、第2次下請の金額にかかわらず一般建設業許可で足りることとなります。

 

弊社は元請業者で、この度、下請発注を考えています。下請業者1社につき3000万円の工事を2社に発注する場合は一般建設業許可で足りますか?

この場合は、特定建設業許可が必要となります。

下請契約の代金はその「総額」で判断します。

ご質問の例ですと、3000万円の工事を2社に下請ということなので総額は6000万円となります。

下請契約の代金総額が4000万円以上、仮に建築一式工事であったとしても6000万円以上となるため特定建設業許可が必要となります。

 

弊社では、3業種につき一般建設業許可を受けているのですが、その内の1業種のみを特定建設業許可に変えることはできますか?

複数業種の内の一部のみを特定建設業許可とすることは可能です。

建設業許可は「業種ごと」に取得する必要があるので、特定建設業許可か一般建設業許可かも、その業種ごと」に判断できます。

しかし、特定建設業許可と一般建設業許可では「専任技術者」及び「財産的基礎等」の要件が異なりますので注意が必要です。

(専任技術者の要件についての詳細は「専任技術者とは?(指定建設業?)」を、財産的基礎等の要件についての詳細は「財産的基礎または金銭的信用?」をご覧ください。)

なお、1つの業種につき、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を取得することはできませんし、営業所ごとに特定建設業許可と一般建設業許可を別けることもできません。

あくまで「業種ごと」に取得するものだからです。

 

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