ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「板金工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
板金工事 板金工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、板金加工取付け工事、建築板金工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
板金加工取付け工事 ステンレス板又はカラー鉄板曲げ切断加工による雨樋取付工事等
建築板金工事 建築物の内外装として板金をはり付ける工事、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事、厨房の天井へのステンレス板張付け工事

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

  • 『板金工事』>「建築板金工事」・・・建築物の内外装として板金をはり付ける工事
2

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

  • 『屋根工事』・・・瓦、スレート及び金属薄板に限らず、板金屋根工事、その他の材料も含まれる。

 

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