建設業許可は一度取得したら終わりではなく、その後、事業者様の経営の方向性又は環境や時代に合わせた必要性によって、維持成長させていくことが重要な課題となります。

許可を取得していないときと比較すれば事務的な負担は大きくなると言えますが、それは建設業許可に対する社会的信用性の高さを表しているとも言えます。

一般的な届出又は申請は下記のとおりです。

是非、許可を維持すること、そして成長させていくことも事業の大切な一内容としてご確認下さい。

 

行政庁への届出又は申請が必要となるもの

 

届出又は申請の種類 提出期限等 必要書類の様式番号等
新規関係 許可換え新規

既に取得している許可とは別の行政庁からの許可が必要となる場合、一般建設業から特定建設業の許可へ変更したい場合又は既に許可を受けている業種とは別の業種につき許可を取得したい場合等に必要となる申請です。

詳細につきましては「申請区分とは?」をご覧ください。

様式第1号~第20号の4

届出又は申請の種類によって必要な書類は異なります。

様式別の書類の特徴等は「法定書類とは?」をご覧ください。

般・特新規
業種追加
更新関係 更新 5年ごとに必要となる申請です。有効期間満了の日の30日前までに申請する必要があります。
決算関係 事業年度終了届(決算変更届)

毎事業年度終了後に必要となる届出です。事業年度経過後(決算後)4ヵ月以内に提出する必要があります。

詳細につきましては「事業年度終了届(決算変更届)とは?」をご覧ください。

変更関係

 

 

 

 

 

 

商号等 商号又は名称の変更 事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2他

営業所

営業所の名称又は所在地の変更

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2他

営業所の許可業種の変更(追加・廃止)

※専任技術者

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2他

営業所の新設

※専任技術者

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2、第11号、第13号他

営業所の廃止

※専任技術者

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2他

資本金

資本金の額(出資総額)の変更

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2、第14号他

役員等

役員等の変更(就任及び退任、代表者の変更、常勤又は非常勤の変更、氏名の変更等)

※経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者

事実が発生した日(株主等については、その変更を覚知した日)から30日以内

様式第22号の2他

個人

個人事業主の氏名の変更

※経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2

個人事業主で支配人を設けている場合の変更(氏名の変更、新任)

※経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者

事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2、第11号、第13号他

個人事業主で支配人を設けている場合の変更(退任) 事実が発生した日から30日以内

様式第22号の2他

令第3条の使用人 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 事実が発生した日から2週間以内

様式第22号の2、第11号、第13号他

経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者の変更 事実が発生した日から2週間以内

様式第22号の2、第7号他

営業所の専任技術者 営業所の専任技術者の変更(専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更(同一営業所内)、その他専任技術者の追加、交代に伴う削除、専任技術者が置かれる営業所のみの変更) 事実が発生した日から2週間以内

様式第22号の2(有資格区分の変更のみの場合は不要)、第8号他

経管専技の削除等 届出書(経営業務の管理責任者又は専任技術者の削除若しくは欠格要件該当等) 事実が発生した日から2週間以内 様式第22号の2、第22号の3他
国家資格者等監理技術者 国家資格者等、監理技術者の変更、追加、削除 事業年度終了から4ヵ月以内 様式第11号の2他
建設業の廃業等   廃業届(現に許可を受けている建設業の全部の廃業) 事実が発生した日(廃業事由が発生した日)から30日以内 様式第22号の4他

廃業届(現に許可を受けている建設業の一部の廃業)

※専任技術者

事実が発生した日(廃業事由が発生した日)から30日以内 様式第22号の2、第22号の4他
その他 住宅瑕疵担保履行法に基づく届出

新築住宅の請負人で建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者は届出が必要となる可能性があります。

届出が必要となる場合には基準日(毎年3月31日及び9月30日)から3週間以内

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書によります。

※は、それに係る届出も必要となる場合があることを示しています。

 

以下、関連条文です。

建設業法第11条第1項 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第2項 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第3項 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第4項 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

建設業法第5条各号では、建設業許可申請書の記載内容が示されており、第1号から第5号では次のとおり定められています。

建設業法第5条

第1号 商号又は名称

第2号 営業所の名称及び所在地

第3号 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

第4号 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

第5号 第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの1人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

建設業法第6条第1項は次のとおりです。

建設業法第6条第1項 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第1号 工事経歴書

第2号 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

第3号 使用人数を記載した書面

第4号 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

第5号 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面

第6号 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

建設業法第7条第1号及び第2号では、経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者についての要件が定められています。また、建設業法第8条では欠格要件を定めています。

 

建設業法第12条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第1号 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

第2号 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

第3号 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

第4号 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

第5号 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人

 

建設業法第14条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

建設業法施行規則第7条の2第1項 建設業者は、法第7条第1号イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、2週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

建設業法施行規則第8条 建設業者は、新たに令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号及び第4条第4号から第6号までに掲げる書面を添付した別記様式第22号の2による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

建設業法施行規則第4条では建設業法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める書類が示されています。

建設業法施行規則第4条第1項第4号では「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所及び生年月日等に関する調書」について、第5号では「後見等登記事項証明書(登記されていないことに関する証明書)」について、第6号では市町村長発行の「身元証明書」について記載されています。

 

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