ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「鋼構造物工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
鋼構造物工事 鋼構造物工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油やガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門や水門等の門扉設置工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
鉄骨工事 バックネット加工組立て工事、避難階段設置工事、鉄骨の製作・加工から組み立てまでを一貫して行う工事等
橋梁工事

鋼構造の橋梁建設・仮設・修繕工事、鋼覆道(ふくどう、ロックシェッド)工事等

鉄塔工事 鉄塔組立建設工事等
石油・ ガス等の貯蔵用タンク設置工事

石油貯蔵用大型タンク設置工事、ガス貯蔵用大型タンク設置工事、鋼製大型水槽工事等

屋外広告工事 鋼材屋外広告物の製作加工設置工事等
閘門・水門等の門扉設置工事 閘門(こうもん、水位の異なる2以上の河川、運河等の水路間を行き来するため船体昇降装置)新設工事、水門新設工事、鋼製自動堰(せき、河川流水制御を目的に河川に横断させる構造物)工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

  • 『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」・・・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う
  • 『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」・・・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う
2

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

  • 『消防施設工事』・・・火災時等にのみ使用する組立式のはしご(金属製避難はしご)の設置工事
  • 『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』・・・建築物の外壁に固定された避難階段を設置する工事
3

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

  • 『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」・・・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事
  • 『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物設置工事」・・・上の鋼構造物工事の屋外広告工事に該当しない屋外広告物設置工事

 

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