ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「造園工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
造園工事 造園工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、 園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、 緑地育成工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
植栽(しょくさい)工事 樹木の植栽工事、生垣植栽工事、植栽復元工事、土壌改良等の植栽基盤整備工事等
地被(ちひ)工事 地面を覆う芝生やコケ等を植える工事等
景石(かげいし)工事 日本庭園等の景石設置工事
地ごしらえ工事 伐採作業後の残木、残枝、雑草等を整理配列工事
公園設備工事

噴水や花壇等の修景施設整備工事、ベンチ等の設置工事、遊具の設置工事、売店等の便益施設の設置工事等

広場工事 芝生広場、運動広場、集会広場築造工事等
園路工事 公園内の遊歩道や緑道の築造工事等
水景工事 池や滝等の築造工事、水質維持装置の設置工事等
屋上等緑化工事 建築物の屋上の緑化工事、壁面等の緑化工事等
緑地育成工事 樹木、芝生、草花等の植物を育てるために土壌改良や支柱の設置等を行う工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
2

 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

  • 『造園工事』>「広場工事」・・・修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事
  • 『造園工事』>「園路工事」・・・公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事
3

 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。

4

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。

5

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

 

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