ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「管工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
管工事 管工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
冷暖房設備工事 エアコン等の温度調整可能な設備に係る工事
冷凍冷蔵設備工事 スーパーマーケットの冷凍又は冷蔵ショーケース、産業用のプレハブ冷凍冷蔵設備に係る工事
空気調和設備工事 総合空調システム等の温度、湿度、気流等を調整可能な設備に係る工事
給排水・給湯設備工事 貯水槽、住宅給湯器等に係る工事
厨房設備工事 飲食店の業務用製氷機、洗浄機、その他厨房設備に関係する給排水管等に係る工事
衛生設備工事 洗面器、浴槽等に係る工事
浄化槽工事 浄化槽の設置等に係る工事
水洗便所設備工事 水洗トイレの設置等に係る工事
ガス管配管工事 戸建住宅、集合住宅、店舗等のガス管の配管に係る工事
ダクト工事 換気ダクト、空調ダクト設置等に係る工事
管内更生工事 給排水管のパイプライニング(管更生)等に係る工事

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
2

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

  • 『管工事』・・・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事
  • 『水道施設工事』・・・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
  • 『清掃施設工事』・・・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事
3

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

  • 『電気工事』・・・『電気工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『管工事』・・・『管工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『電気通信工事』・・・『電気通信工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『消防施設工事』・・・『消防施設工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『機械器具設置工事』・・・他の専門工事に該当しない機械器具の設置
4

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

  • 『管工事』・・・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事
  • 『機械器具設置工事』・・・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
5

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

  • 『土木一式工事』・・・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事
  • 『管工事』・・・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
  • 『水道施設工事』・・・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
6

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

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