ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「鉄筋工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、棒鋼等の鋼材を加工、接合、 又は組立てる工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
鉄筋加工組立て工事 | 鉄筋曲加工、切断、配筋、組立工事等 |
鉄筋継手工事 | 鉄筋重ね継手工事、ガス圧接継手工事、溶接継手工事、機械式継手工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
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『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
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