建設業法第4条により、建設業者は許可を受けた建設業に係る建設工事以外であっても許可を受けた建設工事に附帯する工事であれば請け負うことができる旨定められています。

建設業法第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事請け負うことができる

条文上の許可を受けた建設業に係る建設工事のことを「主たる建設工事」といい、それに附帯する他の建設業に係る建設工事のことを「附帯工事」と言います。

 

附帯工事はその性質上次の2つに分けられます。

① 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事

例として管工事の施工をするために必要を生じた熱絶縁工事

例として屋根工事の施工をするために必要を生じた塗装工事

 

② 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事

例として建築物の改修等の場合の電気工事の施工により必要を生じた内装仕上工事

例として建具工事の施工により必要を生じたコンクリート工事又は左官工事

 

①又は②により附帯工事に該当する場合に請負うことができる

建設業法第4条では上の①又は②の附帯工事に該当する場合には、主たる建設工事を請負う者がその工事も請け負うことができる旨定めていますが、ここでの「請け負うことができる」とは言葉どおり請負契約を交わすことができるという意味であり、直ちに自ら施工することまでを認めたものではありません。

この場合には、建設業法第26条の2第2項により請負業者は工事の施工に関して次の2とおりの選択をすることができます。

◎専門工事について主任技術者の要件を満たす技術者(専門技術者)を自ら配置し、自ら施工する

◎附帯工事に係る業種の建設業許可を受けている建設業者に施工を依頼する(下請契約)

 

建設業法第26条の2第2項 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

なお、条文中の「当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの」については建設業法第26条に定める主任技術者の定義と一致します。

建設業法第26条第1項 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

 

附帯工事の考え方!

建設業許可は業種ごとに与えられ、許可を受けた業種以外では軽微な建設工事を除き請負うことができないのが原則です。

しかし、注文者が請負人である業者に建設工事を依頼する際に、社会通念上は一体の工事と考えることができる場合にまで契約金額と建設業法上の業種及びその許可の有無を都度確認し複数の業者に依頼しなければならないとすれば、あまりに複雑な契約関係となり注文者の利便性を著しく損ねる結果となります。

そこで、注文者の利便性その他請負契約の慣習等を基準とし、建設工事に係る準備、実施及び仕上げ等の作業を処理するにあたって一連又は一体の工事として施行することの必要性及び相当性が総合的に認められれば、附帯工事としてその範囲につき建設業許可を受けていない場合であっても一つの業者が工事を請け負うことができる旨規定されたのです。

上述の内容より附帯工事は原則として主たる工事の金額より高額になることはなく、また、土木工事業又は建築工事業に係る工事(一式工事)は他の業種に係る工事の附帯工事とはならないものと考えることができます。

 

一式工事と専門工事の関係も同じ考え方!

土木工事業又は建築工事業の許可業者が請負契約を交わし施工する場合に、その内容として他の専門工事が含まれているときは建設業法第26条の2第1項により請負業者は工事の施工に関して次の2とおりの選択をすることができます。

◎専門工事について主任技術者の要件を満たす技術者(専門技術者)を自ら配置し、自ら施工する

◎専門工事に係る業種の建設業許可を受けている建設業者に施工を依頼する(下請契約)

 

なお、一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事につき主任技術者の要件を満たす場合には、その者が専門技術者を兼ねることができます。

建設業法第26条の2第1項 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

 

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