ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「土木一式工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
土木一式工事 土木工事業

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、総合的な企画、指導、調整のも とに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) を指します。

建設工事の例示

建設工事の例としましては、土地区画整備工事、土地造成工事、トンネル工事、橋梁工事、護岸工事、ダム工事などを一式として請負うもの等があげられます。但し、例えば土地造成工事であっても専ら切土又は盛土等の施工で完了してしまうケースはとび・土工工事業に該当し、土木工事業に該当するには舗装工事や、上下水道等の企画建設に及ぶ総合的な工事でなければなりません。

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト コンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

  • 『土木一式工事』・・・橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト コンクリート構造物工事
  • 『とび・土工・コンクリート工事』・・・上記以外のプレストレスト コンクリート工事
2

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であ り、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道 施設工事』である。 なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

  • 『土木一式工事』・・・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事等
  • 『管工事』・・・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事等
  • 『水道施設工事』・・・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事等

 

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