知事許可

1つの都道府県の区域内にのみ建設業の営業所を設ける場合には、その都道府県知事の許可が必要となります。

 

大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に建設業の営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。

 

営業所は愛知県内のみですが、複数あります。どちらの許可が必要ですか?

1つの都道府県の区域内であれば、営業所が複数であっても知事許可が必要となります。

ご質問の例ですと、大臣許可ではなく、愛知県知事許可が必要となります。

 

愛知県知事の許可では三重県で建設工事はできませんか?

いいえ、三重県での建設工事もできます。

知事許可又は大臣許可の基準は営業所で判断するのであって、建設工事の施工場所とは関係ありません。

実際の施工場所は三重県だったとしても、営業所が愛知県内のみの場合でしたら愛知県知事の許可を受けることとなります。

 

(※)このページ内の「営業所」とは「建設業法上の営業所」を指します。詳細は「営業所の定義は?」をご覧ください。

 

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