ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「防水工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
防水工事 防水工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、アスファルト、モルタル、又は、シーリング材等によって防水を行う工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
アスファルト防水工事 住宅の屋根等に、溶解アスファルトとルーフィング(アスファルトルーフィング等の下葺材)を積層する防水工事等
モルタル防水工事 地下構造物等の壁等に、防水モルタル等を2~3回塗る防水工事等
シーリング工事 外壁材のつなぎ目、外壁とサッシの隙間等をシーリング材を用いて埋めることで、水密性、気密性を確保する工事等
塗膜防水工事 ウレタン樹脂、アクリル樹脂等を下地に塗布する防水工事等
シート防水工事 塩ビシートやゴムシート等を接着剤や金具を用いて固定する防水工事等
注入防水工事 外壁やバルコニーのクラック、タイル浮き等による漏水時に樹脂等を注入する防水工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

  • 『防水工事』・・・建築系の防水工事
  • 『とび・土工・コンクリート工事』・・・土木系の防水工事
2

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

  • 『防水工事』でも『左官工事』でも可・・・防水モルタルを用いた防水工事

 

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