ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「消防施設工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
消防施設工事 消防施設工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、 漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、 緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
屋内消火栓設置工事 建築物屋内への消火栓設置工事等
スプリンクラー設置工事 建築物等へのスプリンクラー設備の設置工事等
水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備の設置工事、二酸化炭素噴射設備据付工事等
屋外消火栓設置工事 建築物屋外への消火栓設置工事等
動力消防ポンプ設置工事 建築物屋外への動力消防ポンプ設置工事等
火災報知設備工事 建築物等への火災報知設備設置工事等
漏電火災警報器設置工事 建築物等への漏電火災警報器の設置工事等
非常警報設備工事 建築物等への非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等の非常警報設備の設置工事等
金属製非難はしご、救助袋、緩降機機、避難橋又は排煙設備の設置工事 建築物等へ火災時等にのみ使用する組立式の金属製のはしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

  • 『消防施設工事』>「金属製避難はしご」・・・火災時等にのみ使用する組立式のはしご
  • 『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』・・・外壁固定避難階段等
2

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

  • 『電気工事』・・・『電気工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『管工事』・・・『管工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『電気通信工事』・・・『電気通信工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『消防施設工事』・・・『消防施設工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『機械器具設置工事』・・・他の専門工事に該当しない機械器具の設置

 

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