ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「電気工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
電気工事 電気工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
発電設備工事 太陽光発電、火力発電、水力発電、その他非常用発電に係る設備設置工事等
送配電線工事 発電所から変電所、又は変電所間を繋ぐ送電線や、変電所から電柱に取り付けられている柱上変圧器までを繋ぐ配電線に係る工事等
引込線工事 電柱に取り付けられている柱上変圧器から各家庭の軒先などにある取付点までを繋ぐ引込線に係る工事等
変電設備工事 電気事業者から供給される電力を受変電する為の受変電設備の設置に係る工事等
構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事 受変電設備からの配線工事(幹線設備工事)、動力盤からの配線工事、その他防災設備電気機器に係る工事等
照明設備工事 戸建て、集合住宅、商業施設等の建築物内の照明設備、その他トンネル内照明設備に係る工事等
電車線工事 電車の屋根に取り付けられている集電装置(パンタグラフ)までの電気供給に係る電線工事等
信号設備工事 交通信号機及び鉄道信号機、並びにそれらの制御機器の設置に係る工事等
ネオン装置工事 広告、照明等の目的でネオン変圧器によりネオン管を点灯させる設備に係る工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

  • 『屋根工事』・・・屋根一体型の太陽光パネル設置工事
  • 『電気工事』・・・太陽光発電設備の設置工事
2

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

  • 『電気工事』・・・『電気工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『管工事』・・・『管工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『電気通信工事』・・・『電気通信工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『消防施設工事』・・・『消防施設工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『機械器具設置工事』・・・他の専門工事に該当しない機械器具の設置

 

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