ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「舗装工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
舗装工事 舗装工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、 砕石等により舗装する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
アスファルト舗装工事 道路等のアスファルト舗装工事、修繕工事等
コンクリート舗装工事 駐車場等のコンクリート舗装工事、修繕工事等
ブロック舗装工事 道路、駐車場、屋外広場、公園等のブロック舗装工事(インターロッキングブロック舗装工事)等
路盤築造工事 道路・鉄道線路の地盤築造工事(道路基礎部の路床工事、路盤工事)等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

  • 『とび・土工・コンクリート工事』・・・ガードレール設置工事
2

人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

  • 『舗装工事』・・・地盤面コンクリート舗装+人工芝張付工事

 

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