ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「機械器具設置工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
機械器具設置工事 機械器具設置工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
プラント設備工事 発電、製造、焼却プラント(生産設備)の設置等に係る工事
運搬機器設置工事 昇降機(エレベーター、エスカレーター等)、産業用クレーンの設置等に係る工事
内燃力発電設備工事 ディーゼルエンジンやガスタービンによる内燃力発電設備に係る工事
集塵機器設置工事 製薬工場、金属加工工場等の作業工程に応じた集塵(しゅうじん)機の設置に係る工事
給排気機器設置工事 道路トンネルにおける換気設備(ジェットファン、大型軸流換気ファン等)の設置に係る工事
揚排水機器設置工事 揚水ポンプ、排水ポンプ等の設置に係る工事
ダム用仮設備工事 ダム工事を行うために要する設備(バッチャープラント、骨材運搬ベルトコンベヤ等)の設置に係る工事
遊技施設設置工事 遊園地におけるローラーコースター、メリーゴーランド等の設置に係る工事
舞台装置設置工事 劇場における床機構(迫(せり)等)、吊物機構等の設置に係る工事
サイロ設置工事 穀物(小麦粉、大豆粕等)、鉱物(セメント、石灰石等)等の貯蔵物に応じたサイロ建設に係る工事
立体駐車設備工事 エレベーターパーキング、フォークパーキング、タワーパーキング等の設置、建設に係る工事

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

  • 『電気工事』・・・『電気工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『管工事』・・・『管工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『電気通信工事』・・・『電気通信工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『消防施設工事』・・・『消防施設工事』と『機械器具設置工事』が重複した場合
  • 『機械器具設置工事』・・・他の専門工事に該当しない機械器具の設置
2 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
3

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

  • 『機械器具設置工事』・・・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
  • 『管工事』・・・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事
4 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

 

お問い合わせ