ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「大工工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
大工工事 大工工事業

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事を指します。

建設工事の例示

建設工事の例としましては、大工工事、型枠工事、造作工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
大工工事 木材を加工組立し行う支柱や外壁などの構造部分の工事、界壁工事、木造住宅の耐震補強工事等
型枠工事 コンクリートを流し込むための木製の型枠を作る工事等
造作工事 建物の内部の仕上工事等で天井、床板、階段、手すりその他建具等を製作、加工、組み立てし取り付ける工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

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