ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「塗装工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
塗装工事 塗装工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は、はり付ける工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
塗装工事 ローラー、刷毛等を用いた戸建て住宅、商業施設等の建築物の外壁塗装工事等
溶射工事 耐食性等を目的にコーティング材料を加熱し橋梁、鉄塔等の構築物等に吹き付ける工事等
ライニング工事 プラント設備内等で摩擦や腐食等を防ぐ為に表面にライニング材を塗布する工事等(樹脂ライニング塗装工事等)
布張り仕上工事 布を壁に貼り付け、その布に着色等をして仕上げる工事等
鋼構造物塗装工事 橋梁、歩道橋、鉄塔、工場プラント、タンク等の鋼構造物に係る塗装工事等
路面標示工事 道路の区画線、横断歩道等の路面塗装に係る工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

  • 『塗装工事』に含まれる下地調整、ブラスト工事・・・塗装工事前の準備作業としての高圧洗浄、旧塗膜に係るひび割れや剥がれ、さび除去等の処理、目地部分の補修等を指します。

 

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