建設業許可を取得することでのメリットとデメリットをご紹介します。

建設業許可取得のメリット

①金額の大きな工事を請け負えるようになります。

軽微な建設工事以外の工事を請け負うことができます。

受注体制を整備することで機会損失を減らすことが可能となります。

例としては元請業者の方から許可取得の要請を受ける場合ですが、許可取得までにはそれなりの時間を要するので時として機会の損失に繋がってしまいます。

また元請業者によっては、工事金額の多寡にかかわらず建設業許可を取得していることを下請業者の選考基準としている例もあります。

事業拡大をお考えの事業者様には非常に重要なポイントだと言えるでしょう。

②公共工事の受注が可能となります。

入札参加の為の前提条件となります。

建設業許可取得により直ちに公共工事の受注が可能となるわけではありませんが、許可を取得しなければ次のステップに進むことができません。

基本的には、許可取得後、経営事項審査を受け入札参加資格審査申請(指名願い)を行う必要があります。

将来的には公共工事の受注も視野にいれた事業計画をお考えの事業者様には建設業許可取得は必須と言えるでしょう。

③社会的信用が高まります。

資金調達に有利に働くと言われています。また、注文者が安心して発注できる一つの目安としても有効です。

許可を受けることは、事業の幅が広がり(メリット①であげた内容)安定した経営につながりやすく、また事業者様の事業を発展させたいというご意思を表明する行動でもあります。

このようなことから一般的に資金調達にも有利に働くと言われています。

また建設業許可を取得するためには一定の要件を満たす必要がありますが、そのなかに財産的基礎又は金銭的信用を有していることが挙げられています。

建設工事の金額は高額なものになりやすく仮に工事が滞った場合のことを考えると、請負人の事業体質を何も知らずに契約することは注文者にとっての大きなリスクとなります。

そのようなリスクを低減させ、安心して注文できる事業体質だということを示すことができます。

 

建設業許可取得のデメリット

・手間と費用がかかります。

建設業許可取得の際はもちろんのこと、その後も毎年事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりませんし、5年に一度は許可を更新する必要もあります。

上のような手続きを、普段から事務処理に慣れていない方がご自身でやられようとすれば非常に手間に感じることでしょう。また、行政書士に頼めば手間はかかりませんがその分費用はかかります。

 

どんな場合に許可を取得すべきか?

私の個人的な意見では、やはり事業の体質強化のご意思。これにつきると思います。

業界を取り巻く環境は常日頃変化します。

望ましいことではありませんが仮に建設業界で何らかの事故事件がおこれば、コンプライアンスや強固な事業体質は今以上に求められその一つ目のステップとして建設業許可取得の重要性はさらに高まることでしょう。

上でも述べましたが、許可の取得にはそれなりの時間を要します。必要に応じてでは時として遅きに失するといったことも考えられます。

デメリットであげた手間も毎月あるようなものでなく、年に1回や5年に1回といったものです。

ご自身でやられる場合でもしっかり準備して臨めば負担を減らすことは可能です。また行政書士に依頼する場合でも、その費用は頻繁に必要となるものではなく月々の負担という意味では数千円程度で済むことも多いと思います。

現に元請業者から要請があった場合等はもちろんのこと、事業の体質強化のためにはぜひ一度ご検討されることをおすすめします。

ご自身でやられることが事業のご負担になる場合には、弊所にご相談下さい。

 

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