建設工事の完成を請け負う営業をするためには軽微な建設工事を除き、建設業法第3条の規定に基づき許可を得なければなりません。
建設業法第3条第1項 建設業を営もうとする者は(中略)許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第3条第1項の「建設業」は同法第2条2項でその定義に触れています。
建設業法第2条第2項 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
なお、「建設工事」は同法第2条1項でその定義に触れていますが、詳細は「建設工事の種類と業種は?」でご説明します。(参考までに同法第2条1項は以下のとおりです)
建設業法第2条第1項 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。