建設業許可を必要としない軽微な建設工事とは次のとおりです。
① 建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(※1)の工事、又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(※2)
② それ以外の工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円未満(※1)の工事
(※1)
- 消費税及び地方消費税を含んだ額で判断します。
- 同一工事を二つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で判断します。
- 注文者が材料を支給する場合には、その市場価格及び運賃を加えた額で判断します。
(※2)店舗等との併用住宅の場合には、主要構造部が木造で延べ面積の二分の一以上を居住用に供するものを指します。
軽微な建設工事に該当しない(許可が必要な)具体例
- 元請工事の工期が長い場合に、相当期間の間隔を空け複数回にわたって500万円未満の工事を請け負った結果、その合計額が500万円以上となる場合
- 単価契約(一定期間を通じて複数回の役務の給付等を予定している場合に予め単位あたりの価格のみを決定し、金額は実績によって算定する契約)による工事の総額(単価×数量)が500万円以上となる場合
- 下請工事の代金の額は500万円未満だが、元請から下請へ提供されている資材の市場価格及び運賃を含めた合計額が500万円以上となる場合
建設業法施行令第1条の2第1項 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
第2項 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
第3項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。