建設業許可の有効期間

建設業許可には有効期間があります。

有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日5年目の許可があった日に相当する日の前日)をもって満了します。

例として、2015年10月1日に建設業許可を取得した場合には、5年目の許可があった日に相当する日である2020年10月1日の前日である2020年9月30日をもって有効期間は満了することとなります。

なお、期間の最終日が土日祝日等の休日であったとしてもその日をもって満了することに注意が必要です。

引き続き建設業を営もうとする場合には更新手続きが必要となります。

 

有効期間の調整(一本化)とは?

「般・特新規」や「業種追加」により複数の建設業許可を有することとなった場合には、一般的に各々の有効期間の満了日にずれが生じることとなります。

すると必要な更新手続きもその都度行わなければならず、その分事業者様にとって申請手数料や事務作業等の負担が大きくなってしまいます。

そこで全ての業種についての建設業許可の有効期間満了日を同一の日に調整する実益が生ずることとなります。

この有効期間満了日を同一の日にする手続きを有効期間の調整(一本化)と言います。

 

有効期間の調整(一本化)を検討する状況

有効期間の調整(一本化)は次の状況において検討する必要があると考えられます。

1.許可業種が複数ある場合に、その内の一つの許可について有効期間の満了日が近づいている状況

この場合には建設業許可の有効期間満了日が異なる現に有効な全ての建設業許可の更新申請をすることで有効期間の調整ができます。

2.「般・特新規」や「業種追加」によって許可業種(既存の許可と有効期間の満了日が異なる許可の場合)を増やす申請をする状況

この場合には「般・特新規」や「業種追加」の申請と同時に現に有効な全ての建設業許可についての更新申請をすることで有効期間の調整ができます。

なお、この2.の更新申請については現に有効な建設業許可の有効期間満了日の30日以上前に申請することを要します。

1.及び2.ともに、実際の手続きとしては申請書記載の「許可の有効期間の調整」欄に必要な記載をすることで行います。

 

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