建設業許可を受けるためには以下の要件を備える必要があります。(これらの要件を満たしていなければ許可を受けることはできませんので、事前の準備が必要となることもあります)
許可要件
① 経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1号)
② 専任技術者が営業所ごとにいること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
③ 請負契約に関して誠実性があること(建設業法第7条第3号)
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)
⑤ 欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条)
以下は関連条文の抜粋です。
建設業法第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
建設業法第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
特定建設業許可に係る条文の抜粋です。
建設業法第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
建設業法第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。
なぜ誰でも許可を受けることができないのか?
上で述べたように、建設業許可を受けるためには要件を満たす必要があります。許可を取得しようと思っても要件を満たせずに取得できない場合もあり得ます。
「なぜ誰でも許可を受けることができないのか?」それには主に次の4つの理由があるとされています。
- 建設業を営む者の資質向上
- 請負契約の適正化及び適正な施工確保
- 発注者の保護
- 公共の福祉の増進に寄与
これらは建設業法の目的であり、建設業法第1条で明文化されています。
建設業法第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業の社会的役割の重要性を表した条文だと言えます。
発注者保護という目的をもって定められているからこそ、許可を取得することで発注者に安心感を与えることができ、また社会的信用を得られることにも繋がるのですね。