経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営についての業務経験を有する者のことを言います。

建設業法第7条第1号では、適正な経営を実現するため、許可要件として経営業務の管理責任者を求めています。

なお、一般建設業と特定建設業で要件に異なりはありません。(cf:専任技術者の要件は異なります)

 

許可要件としての「経営業務の管理責任者」とは次の①かつ②を満たした者でなければならない。

 

① 法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記をした支配人であること。

 

◎「常勤」とは…

主たる営業所において原則として休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事している者のことを指します。

◎「役員」とは…

経営業務の管理責任者の要件における役員とは、株式会社又は特例有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員等を指します。

なお、法人格のある社団法人、財団法人、協同組合又は協業組合等の理事は「準ずる者」として含まれますが、会社法上の役員である「監査役」及び「会計参与」は原則として含まれません

その他、執行役員(※)、監事、事務局長等も原則として含まれないことに注意を要します。

◎「支配人」とは…

営業主に代わって、営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を言いい、ここでは登記の有無で判断します。

 

② 経営業務の管理責任者等の経験として次のいずれか一つの要件を満たす者

(1)「許可を受けようとする建設業の業種」に関して、「5年以上」「経営業務の管理責任者としての経験」を有していること

(2)「許可を受けようとする建設業の業種以外」に関して、「6以上」「経営業務の管理責任者としての経験」を有していること

(3)「許可を受けようとする建設業の業種」に関して、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、その地位に従って次の経験を有していること

  • 5年以上執行役員等(※)としての経営業務の総合的管理経験
  • 6以上」経営業務を補佐した経験

(4)「許可を受けようとする建設業の業種以外」に関して、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、その地位に従って次の経験を有していること

  • 6以上執行役員等(※)としての経営業務の総合的管理経験

 

◎「経営業務の管理責任者としての経験」とは…

ここでは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を統合的に管理し、執行した経験のことを指します。

具体的には、法人の役員、個人事業主、支配人、その他支店長や営業所長等の建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験のこと言います。

但し、単なる連絡所の長や工事の施工現場事務所の長としての経験は含まれないことに注意を要します。

※許可要件としての「経営業務の管理責任者」は上述した①の要件を満たす必要がありますが、「経営業務の管理責任者」になるために必要な経験(ここでいう「経営業務の管理責任者としての経験」)では支店長や営業所長等の建設業法施行令第3条に規定する使用人としての経験も含みます。

◎(※)「執行役員」とは…

ここでの執行役員とは、会社法上の「執行役」の意味ではなく、また会社法上の「役員」とも別の意味です。

取締役会決議又は代表取締役により建設業部門に関して業務執行権を委譲された者として選任され、取締役会等の業務執行方針に従い、代表取締役の指揮命令のもとに具体的な業務を執行する者を指します。

取締役等に準ずる地位にあり、そのことが組織図、業務分掌規程、定款等の書類によって確認することができれば、執行役員等も「準ずる者」に含まれるものとされています。

◎「補佐」とは…

ここでの補佐とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(具体的には、法人では役員に次ぐ建設部長等を指し、個人では妻や子、共同経営者等を指します)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の業務に従事することを意味します。

 

甲社と乙社の二社で経営業務の管理責任者を兼任することは可能ですか?

いいえ、認められません。

二社以上の会社において同時に常勤性を満たすことはできませんので、兼任認められません

 

経営業務の管理責任者と専任技術者との兼任は可能ですか?

はい、専任技術者との兼任可能です。

但し、常勤性を求められているため同一営業所に限られます。

 

以下は関連条文の抜粋です。

建設業法第7条第1号 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(ロ)国土交通大臣が(イ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

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