専任技術者とは、その業務につき専門的な知識や経験を持つ者で営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
建設業法第7条第2号では一般建設業について、また同法第15条第2号では特定建設業について、許可要件としてその業種に対応した「専任技術者が営業所ごとにいること」を求めています。
なお、一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので注意が必要です。(cf:経営業務の管理責任者の要件は同じです)
「一般建設業」における専任技術者の要件は?(建設業法第7条第2号)
次のいずれかに該当する必要があります。
① 一定の国家資格を有する者
例えば「土木工事業」の場合でいうと「2級土木施工管理技士(種別土木)」が該当します。
(詳細は「専任技術者となり得る国家資格」をご覧ください)
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、以下のとおり一定期間以上の実務経験を有する者(※1)
- 「大学又は高等専門学校」指定学科卒業後「3年以上」の実務経験を有する者(※2)
- 「高等学校又は中等教育学校」指定学科卒業後「5年以上」の実務経験を有する者(※2)
- 「10年以上」の実務経験を有する者
- 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者(※3)
③ 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
海外での工事実務経験を有し国土交通大臣の個別審査を受け認定された者を指します。
◎(※1)「実務経験」とは…
許可を受けようとする建設工事の施行に関する技術上のすべての職務経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験その他実際に建設工事の施工に携わった経験を指します。また、請負人側ではなく注文者側において設計に従事し経験、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれます。但し、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
◎(※2)「指定学科」とは…
建設業の種類ごとに、当該建設業と密接に関連する学科として指定されているもの指します。例としては土木工事業又は舗装工事業の場合なら土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科が該当します。
◎(※3)「複数業種」とは…
許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験がある場合に、その他の技術的な関連が認められる業種の実務経験をも合わせて計算した実務経験の合計期間が12年以上ならば専任技術者となり得る資格を有します。
建設業法第7条第2号 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
「特定建設業」における専任技術者の要件は?(建設業法第15条第2号)
次のいずれかに該当する必要があります。
① 一定の国家資格を有する者
例えば「土木工事業」の場合でいうと「1級土木施工管理技士」が該当します。
(詳細は「専任技術者となり得る国家資格」をご覧ください)
② 一般建設業での要件を有し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、元請として4500万円以上の工事について2年以上の指導監督した経験を有する者(※4)
上の4500万円は消費税を含んだ額で判断します。なお、平成6年12月28日前にあっては3000万円、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上の工事と読み替えます。
この②による要件充足は、指定建設業(※5)では認められません。
③ 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
海外での工事実務経験を有し国土交通大臣の個別審査を受け認定された者、又は指定建設業7業種に関する特別認定講習を受け効果評定に合格した者(過去の法改正時の経過措置によるもので現在新規に特別認定講習を受けることはできません)等を指します。
◎(※4)「指導監督した経験」とは…
建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任者又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
◎(※5)「指定建設業」とは…
指定建設業とは一般的に工事が大規模かつ複雑で高度な技術を求められる次の7業種を指します。
(指定建設業においては②による特定建設業における専任技術者の要件充足が認められない結果、基本的には一定の国家資格者が必要となることに注意が必要です)
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
建設業法第15条第2号 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
Q&A
他の営業所の専任技術者を兼ねることはできますか?
いいえ、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
また、管理建築士や専任の宅地建物取引士等の他法令により特定の事務所又は営業所等において「専任」として職務に従事することが求められている者についても兼ねることはできません。
他にも別の企業において常勤の役員として職務に従事している者等についても同様です。
つまり、原則として一の営業所において「専任」を要する者(それに近い状態の者を含む)は他の営業所において「専任」として職務に従事することは認められていないのです。
しかし、これらの場合でも同一営業所内又は事務所において2業種以上の技術者、管理建築士又は専任の宅地建物取引士等を兼ねることは認められています。
他にも専任であることが認められない場合はありますか?
はい、あります。
一例として住所と勤務地の営業所が著しく遠距離であり、常識上通勤することが不可能な場合には原則として「専任」の者とは認められないものとされています。