建設業許可を受ける要件の一つに「請負契約に関して誠実性があること」が求められています。
建設工事の請負い契約では、注文者からの依頼を受け工事に入り完成に至るまで長い期間を要することも多々あります。
それだけに契約金額も高額となることが多く、仮に事業者側が不誠実な対応をとれば注文者側に多額の損害が発生することとなります。
そこで許可要件として誠実性が求められています。
建設業法第1条で定める目的、発注者保護のための要件と言えます。
(詳細は「建設業許可を受ける要件は?」をご覧ください)
誠実性とそれを求められる者
誠実性があるとは、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められています。
「不正」な行為とは、請負契約に係る詐欺、脅迫又は横領等の法律違反行為を意味します。
「不誠実」な行為とは、請負契約に定める内容や工期等に違反する行為を指します。
次に誰に求められるかですが。
「法人」の場合は、その法人、役員、支店長及び営業所の代表者(営業所長)等に関して求められます。
「個人」の場合は、その個人事業主及び支配人等に関して求められます。
具体的には…
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことにより免許取り消し処分等を受け、又は営業停止等の処分を受けた後5年を経過しない者である場合は、「請負契約に関して誠実性があること」を満たさない者として扱われます。
以下は関連条文です。
建設業法第7条第3号 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
なお、上の建設業法第7条第3号でいう「政令で定める使用人」とは「建設業法施行令第3条の使用人」を指します。
(詳細は「建設業法施行令第3条の使用人とは?」をご覧ください)