建設業許可を受ける要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」が求められています。

欠格要件に該当する者とは、簡単に言えば過去において一定の法令違反を犯した者等を指します。

該当すれば許可を受けることはできませんので注意が必要となります。

 

欠格要件に該当する場合とは、条文上は次の2つに分けられます。

  • 建設業者としての適正を期待することのできない事由として建設業法第8条各号に定めるいずれかの事項に該当する場合

  • 建設業法に定める許可制度自体から導かれる拒否事由として許可申請書及び添付書類の重要事項につき虚偽の記載があり又はその記載が欠けている場合

 

建設業法第8条柱書 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

なお、上の条文中にある「許可を受けようとする者」とは、法人の場合の役員個人の場合の事業主本人又は支配人、支店長若しくは営業所長等の建設業法施行令第3条の使用人を指します。

また、括弧書きにより許可の「更新を受けようとする場合」は同法第8条第2号から第6号までのいずれかに該当しても許可の拒否事由とはさていません。

これは、同法第8条第2号から第6号では建設業許可の取消、営業の停止及び禁止に係る内容となっており、その取消処分を受けていない業種の許可については更新できること、また営業の停止及び禁止は許可の更新を認めないものではないことによります。

 

建設業法第8条各号に定める欠格事由

 

建設業法第8条第1号 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

成年被後見人とは精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にあり後見開始の審判を受けた方を指します。また、被保佐人とは事理弁識能力が著しく不十分な状況にあり保佐開始の審判を受けた方を指します。

 

建設業法第8条第2号 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

同法第29条は許可の取り消し事由を定めた規定です。

同法第29条第1項第5号では「不正の手段により許可を受けた場合」を、第6号では「同法第28条第1項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第3項若しくは第5項による営業停止処分に違反した場合」を取り消し事由と定めています。

同法第28条は国土交通大臣又は都道県知事が違反事業者に対して必要な指示をすることができる旨、及びその営業の全部又は一部の停止を命ずることができる旨定められています。

同法第28条第1項は各号に該当する場合は必要な指示をすることができる旨定められています。

各号要約は次のとおりです。

  1. 建設工事の不適切な施工により公衆に危害を及ぼしたとき又はそのおそれが大きいとき
  2. 請負契約に関し不誠実な行為をしたとき
  3. 他の法令に違反し、建設業者として不適当とされるとき
  4. 一括下請負の禁止に違反したとき
  5. 主任技術者又は監理技術者の工事施工管理につき著しく不適当かつ公益上変更が必要なとき
  6. 建設業許可を要するにもかかわらず無許可営業をしている業者と下請契約を締結したとき
  7. 特定建設業者以外の建設業者と特定建設業許可を要する範囲の下請契約を締結したとき
  8. 営業停止又は禁止を命ぜられている建設業者とその範囲に係る下請契約を締結したとき
  9. 履行確保法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)に定める住宅建設瑕疵担保保証金の供託規定に違反したとき

同法第28条第3項及び第5項では同条第1項各号のいずれかに該当する場合等に1年以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる旨定められています。

 

建設業法第8条第3号 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

同法第29条については「建設業法第8条第2号」の箇所をご覧ください。

建設業許可の取消処分に係る聴聞の通知があった日から処分があった日又は処分しないことが決定した日までの間に廃業の届出をした者でその届出日から5年を経過しない者を指します。

 

建設業法第8条第4号 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

建設業許可の取消処分に係る聴聞の通知があった日から処分があった日又は処分しないことが決定した日までの間に廃業の届出をした場合に、聴聞の通知があった日前60日以内に法人の役員又は政令で定める使用人等であった者でその届出日から5年を経過しない者を指します。

 

建設業法第8条第5号 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

同法第28条については「建設業法第8条第2号」の箇所をご覧ください。

 

建設業法第8条第6号 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

同法第29条の4は営業停止期間中にその法人の役員又は政令で定める使用人等であった者に対し、営業停止を命ぜられた範囲の営業について新たに営業を開始することを禁止する旨を定めた規定です。

 

建設業法第8条第7号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

禁固以上の刑とは懲役も含みます。

 

建設業法第8条第8号 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項 及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

「建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの」とは建設業法施行令第3条の2により定められる、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法を指します。

刑法の第204条は傷害、第206条は傷害の現場助勢等、第208条は暴行、第208条の2は凶器準備集合及び結集、第222条は脅迫、第247条は背任の罪についての規定です。

 

建設業法第8条第9号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)

暴力団員等に係る欠格事由です。

 

建設業法第8条第10号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

建設業法第8条第11号 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

建設業法第8条第12号 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

同法第29条については「建設業法第8条第2号」の箇所をご覧ください。

同法29条の4については「建設業法第8条第6号」の箇所をご覧ください。

重要な関係を有する者に係る欠格事由です。

 

建設業法第8条第13号 暴力団員等がその事業活動を支配する者

暴力団員等に係る欠格事由です。

 

建設業法第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第5条第5号中「同条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号8」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。

特定建設業に準用する規定です。

 

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