建設業法上の「営業所」とは…
本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、他の営業所に対して請負契約の指導監督を行う等、実質的に建設業に関する営業に関与する事務所であれば営業所に該当します。
しかし、登記簿上の本店又は支店であっても実態的な業務を行っていない事務所、若しくは、臨時の工事事務所、作業所、資材置き場又は単なる連絡所等は建設業法上の「営業所」とは言えません。
判断基準は…請負契約締結権限(指導監督を含む)、見積もり、又は入札等の実態的な業務を行うかどうかです。
契約書の名義は代表取締役であったとしても、実際に出先機関の長の権限において契約締結をする場合は、その出先機関は建設業法上の営業所に該当します。
「営業所」の要件は?
営業所は次のような要件を満たしている必要があります。
- 請負契約締結権限(指導監督を含む)、見積もり、又は入札等の実態的な業務を行っていること
- 事務所としての備品(電話機、机、各種台帳等)を備えていること
- 居住部分とは明確に区別された事務室等が設けられていること
- 事務所の入口に看板、表札、標識等が掲げられていること
- 専任技術者が常勤していること(※)
主たる「営業所」
主たる営業所とは建設業を営むすべての営業所を統括し指導監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可を取得する際に必ず定める必要があります。(本社又は本店であっても、実態を有しないものは該当しません)
主たる営業所では上の営業所の要件に次の要件が加わります。
- 経営業務の管理責任者が常勤していること(※)
従たる「営業所」
主たる営業所以外の営業所のことをいいます。
従たる営業所では上の営業所の要件に次の要件が加わります。
- 建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること(※)
(※)専任技術者と経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人は兼任可能ですが、常勤を求められているため同一営業所に限られます。