次のものは「軽微な建設工事」であっても、他の法令により登録が必要となりますのでご注意下さい。
解体工事業の登録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条1項により、解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可を受けた者を除く)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない旨定められています。
これは、管轄する都道府県知事の登録が必要なので、解体工事を複数の都道府県で行う場合には各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
なお、請負金額が500万円以上(※1)の解体工事又は解体工事を含む建設工事を行う場合には、解体工事業登録ではなく、建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
(※1)建築一式工事についての解体工事を含む場合にあっては「1500万円以上」と読み替えます。
◎解体工事業登録の要件
- 登録拒否事由に該当しないこと
- 技術管理者を選任していること
◎有効期間…5年間となります。(5年ごとに登録の更新を行う必要があります)
◎更新…期間満了の日の3ヵ月前から期間満了の日の30日前までに申請する必要があります。
浄化槽工事業の登録
浄化槽法第21条1項により、浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない旨定められています。
但し、同法33条により土木工事業、建築工事業又は管工事業に係る建設業許可を受けた者は届出でよい旨定められています。
なお、請負金額が500万円以上の浄化槽工事を行う場合には、浄化槽工事業登録ではなく、建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
◎浄化槽工事業登録の要件
- 欠格要件に該当しないこと
- 常勤の浄化槽設備士が営業所ごとにいること
◎有効期間…5年間となります。(5年ごとに登録の更新を行う必要があります)
◎更新…期間満了の日の30日前までに申請する必要があります。
登録電気工事業者の登録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)第3条により、電気工事業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない旨定められています。
◎登録電気工事業者登録の要件
- 営業所毎に主任電気工事士を設置していること
- 営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えていること
◎有効期間…5年間となります。(5年ごとに登録の更新を行う必要があります)
◎更新…期間満了の日までに申請する必要があります。(有効期間満了後は新規登録となります)
なお、電気工事業者は、電気工作物の種類と建設業許可の有無によって以下のとおり分類されます。
電気工作物の種類 | 一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 自家用電気工作物のみ | |
建設業許可 | 無 | 登録電気工事業者…① | 通知電気工事業者…② |
有 | みなし登録電気工事業者…③ | みなし通知電気工事業者…④ |
①は「登録」、②は「通知」、③は登録みなしの上での「開始の届出」、④は通知みなしの上での「開始の通知」手続きをそれぞれしなければなりません。
上の「登録電気工事業者の登録」とは①のことを指します。
(注)更新の申請期間等、管轄する行政庁によって異なる部分もありますのでご注意下さい。