建設業許可を取得したい!が…何からすれば?
建設業許可を取得するためには、その取得したい建設業許可がどのようなものなのかを正確に知るところからはじまります。
建設業許可は大きくは三つの要素で分けられます。
その要素とは簡単に言えば「何を・何処で」契約するのか、そして元請となる事業者様では下請に「いくらで」契約を出すのかの三点です。
以下、取得するべき建設業許可の種類の選択について順にご紹介します。
① 「何を」は「業種」を決めるため!
まずは「何を」行うために建設業許可を取得するのかを決めなければなりません。
この「何を」とは、例えば大工工事、左官工事又は屋根工事を行う等といった何の工事を請負って仕事をするのかと言うことです。
なぜなら建設業許可はこれら工事の種類に分けられた「業種」ごとに与えられるものだからです。
建設業許可を取得しても、許可を受けた「業種」以外では基本的には軽微な建設工事を除き請負うことはできないのです。
詳細は「建設工事の種類と業種は?」をご確認ください。
「業種」ごとの建設工事の内容も含め記載してありますので、是非参考にして下さい。
② 「何処で」は「知事許可」or「大臣許可」を決めるため!
建設業許可は、この「何処で」によって許可を行う主体が「都道府県知事」か「国土交通大臣」かに分けられることになります。
これは契約等の実態的な業務を「何処で」行うのかといったことです。
つまり、営業所の所在地で判断することとなります。
一つの都道府県内でしたら「知事許可」となります。
二つ以上の都道府県でしたら「大臣許可」となります。
詳細は「知事許可と大臣許可?」及び「営業所の定義は?」をご確認下さい。
③ 「いくらで」は「特定建設業」or「一般建設業」を決めるため!
建設業は下請に出す金額で「特定建設業」か「一般建設業」かに分けられます。
建設業許可もそれに従って取得しなければなりません。
まず、発注者との関係で元請業者とならなければ「一般建設業」となります。
発注者との関係で元請業者となる場合に、その下請に出す金額が問題となります。
下請契約についての代金の総額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の場合は「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」となります。
詳細は「特定建設業と一般建設業?」をご確認下さい。