ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「とび・土工・コンクリート工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
と | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、下表に示される工事を指します。
イ | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 |
ロ | くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 |
ハ | 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 |
ニ | コンクリートにより工作物を築造する工事 |
ホ | その他基礎的ないしは準備的工事 |
建設工事の例示
建設工事の例としましては、下記イからホまでの工事等があげられます。
- イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ | |
イ | とび工事 | |
ひき工事 | 戸建住宅を基礎ごと移動する等、 建築物、工作物の移動工事等 | |
足場等仮設工事 | マンションの改修、保全作業のための足場仮設工事等 | |
重量物の揚重(ようじゅう)運搬配置工事 | 移動式クレーンでの建設資材の配置、機械器具据付け工事等の揚重作業を伴う工事等 | |
鉄骨組立て工事 | 移動式クレーン等で建築物の鉄骨を組み立てる工事等 | |
コンクリートブロック据付け工事 | 河川敷における川底、河岸等防護のための根固めブロックの据付け工事や、PCa(プレキャストコンクリート)柱等の各種PCa構造部材設置工事等 | |
ロ | くい工事 | |
くい打ち工事 | マンション等の基礎工事において、既製の杭をハンマー等の打撃によって所定の深度まで打ち込む工事等 | |
くい抜き工事 | 建物の建て替え時において、既に地中に打ち込まれている杭を引き抜く工事等 | |
場所打ぐい工事 | マンション等の基礎工事において、現場で掘削排土し、鉄筋挿入後コンクリートを打設し杭を作る工事等 | |
ハ | 土(ど)工事 | |
掘削工事 | 急傾斜地崩壊対策工事等における土砂、岩等の掘削(くっさく)工事等 | |
根切り工事 | 住宅等のコンクリート基礎を施設するため等に地盤面下の土を一定の深さまで掘削する工事等 | |
発破(はっぱ)工事 | 造成工事等で平面上の岩盤を一定の深さまでに掘り下げるために火薬類を用いて行なわれる工事等 | |
盛土工事 | 造成工事等における盛土工事等 | |
ニ | コンクリート工事 | |
コンクリート打設工事 | 住宅等の基礎におけるコンクリート打設工事等 | |
コンクリート圧送工事 | コンクリートポンプ車等の油圧により所定型枠内に生コンクリートを圧送し打ち込む工事等 | |
プレストレストコンクリート工事 | 建築物における大スパン、曲面を作りあげるためのプレストレストコンクリート工事等 | |
ホ | 地すべり防止工事 | 地形、地質等より誘発される地すべり等の斜面災害に係る予防、対策工事等 |
地盤改良工事 | 住宅等建築時における表層改良工法、柱状改良工法、又は鋼管杭工法等による工事等 | |
ボーリンググラウト工事 | 構造物に係る地盤にボーリングを行いセメント等グラウト材を注入し浸水性減少等を図り地盤強化、改良を図る工事等 | |
土留(どど)め工事 | 隣接する家屋の敷地や道路との間に段差等がある場合に土砂が崩れることを防ぐため擁壁等を設置する工事等 | |
仮締切り工事 | ダム工事の際等に水の浸入を止める為、河川締切りのための仮設構造物を設置する工事等 | |
吹付け工事 | 崖面、法面等にモルタルやコンクリートを圧縮空気にて吹き付ける工事等 | |
法面保護工事 | 法面の崩れ、落石の予防等、斜面防災上必要なのり枠工、アンカー工等を用いた工事等 | |
道路付属物設置工事 | ガードレール、道路標識等を設置する工事等 | |
屋外広告物設置工事 | 公衆に表示される看板、広告塔等を設置する工事等(但し、現場で制作、加工、設置まで一貫して請け負う場合には「鋼構造物工事」に該当する可能性がある) | |
捨石工事 | 海岸工事等の際、水勢を弱くするため等にバックホウ等で石を投入する工事等 | |
外構工事 | 戸建住宅等の門まわりや玄関アプローチ、堀囲い等の設置工事等 | |
はつり(斫り)工事 | コンクリート構造物等を削る工事等 | |
切断穿孔(せつだんせんこう)工事 | コンクリート、アスファルト等を切断し、穴をあけるカッター工事等 | |
アンカー工事 | 構築物の転倒防止等のためコンクリート、アンカーボルト等を用いて固定する工事等 | |
あと施工アンカー工事 | コンクリー打設後に穴あけをしアンカーボルトを設置する工事等 | |
潜水工事 | 水中構造物等の組立工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
イ | 1 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
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2 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
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ニ | 1 | 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 |
ホ | 1 | 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。 |
2 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
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3 | 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。 | |
4 | 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。 | |
5 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
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6 |
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
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