ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「電気通信工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
電気通信線路設備工事 | LAN、光ケーブル敷設等の有線電気通信の伝送路設備に係る工事等 |
電気通信機械設置工事 | 電話機、自動交換機、インターホン、防犯カメラ等の設置に係る工事等 |
放送機械設置工事 | 大型映像装置、スピーカー、マイク等の設置に係る工事等 |
空中線設備工事 | アンテナ及び給電線等の設置に係る工事等 |
データ通信設備工事 | ルーター機器等の設置に係る工事等 |
情報制御設備工事 |
コンピューターの設置、サーバー機器の設置、各種電子機器の制御装置の設置に係る工事等 (cf.平成22年4月8日付国土交通省法令適用事前確認手続回答書:広く販売されている小型軽量の標準品サーバー等の搬入、及び、当サーバー等の壁等に新たな工作を施すことはない取り外し可能な簡易な設置作業につき、建設業法別表第一の建設工事に該当しないとされた回答例) |
TV電波障害防除設備工事 | 遮へい障害や反射障害によるTV電波障害をアンテナ等の設置により防除する工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
1 | 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。 |
2 |
既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
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3 |
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
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