ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「建築一式工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
建築一式工事 建築工事業

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。

建設工事の例示

建設工事の例としましては、戸建てや集合住宅、商業施設等の新築工事、増改築、大規模改修工事等があげられます。建築基準法で建築確認手続きが必要なケースでは該当するケースも少なくないと考えられます。

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

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ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

  • 『消防施設工事』・・・火災時等にのみ使用する組立式のはしご(金属製避難はしご)の設置工事
  • 『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』・・・建築物の外壁に固定された避難階段を設置する工事

 

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