ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「左官工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
左官工事 左官工事業

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を指します。

建設工事の例示

建設工事の例としましては、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、 洗い出し工事があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
左官工事

 建築物の壁、床に土材等をコテを使って塗る下地工事(塗装仕上げやタイル貼り仕上げの下地を含む)、漆喰や珪藻土、砂壁、プラスターなどの仕上げ材を塗る工事

モルタル工事  モルタルでの壁や床の下地工事、モルタルを使用した基礎部等の仕上げ工事、サッシ設置時の周囲隙間へのモルタル詰め工事等
モルタル防水工事  壁、床、バルコニー部等へモルタルを使用し防水層を作る防水工事(モルタルと防水材を混合させたものを使用する場合を含む)
吹付け工事  建築物に対するモルタル系仕上げ材を吹付ける工事、リシン吹き付け工事、スタッコ吹き付け工事等
とぎ出し工事 床、手洗い場等に種石、セメント等を混ぜたものを塗り付け、硬化後砥石、研磨機等でとぎ出す工事等(表面に光沢感を出す仕上げ)
洗い出し工事 玄関ポーチや基礎巾木等に種石、セメント等を混ぜて塗り付け、硬化前に表面のセメントを洗い出す工事等(表面に混ぜた石等を浮き立たせる仕上げ)

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

  • 『防水工事』でも『左官工事』でも可・・・防水モルタルを用いた防水工事
2

ラス張り工事(塗り壁の下地部分に仕上げ材との接着強化、クラック防止のために金網を張る工事)及び乾式壁工事(既成のパネル等を壁面に取り付ける工事)については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

3

『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・ 土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

  • 『左官工事』の「吹付け工事」・・・建築物に対するモルタル等の吹付け
  • 『とび・土工・コンクリート工事』の「吹付け工事」・・・「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事

 

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