ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「石工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
石 | 石工事 | 石工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、石材(石材に類似のコンクリー トブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
石積み(張り)工事 | 壁面や垣根装飾に石を積み又は張り付ける工事、石鳥居の設置工事、石材加工設置工事、墓石建立工事等 |
コンクリートブロック積み(張り)工事 | コンクリートブロック積み又は張りによる法面処理工事、擁壁面コンクリートブロック積み又は張り工事、建築物の装飾を目的とする擬石貼り付け工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
1 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
|