ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「タイル・れんが・ブロック工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
タ | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、 又ははり付ける工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
コンクリートブロック積み(張り)工事 | コンクリートブロックにより建築物又は工作物を建設する工事等 |
レンガ積み(張り)工事 | レンガにより建築物や工作物を建設する工事、建築物又は工作物にレンガ等を張り付ける工事等 |
タイル張り工事 | 建築物又は工作物にタイル等を張り付ける工事等 |
築炉工事 | 耐火レンガ等による炉の建設工事、整備工事等 |
スレート張り工事 | 外壁スレート張り付け工事等 |
サイディング工事 | サイディングボード(窯業系、金属系、木質系、樹脂系等)を外壁等に張り付ける工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
1 |
「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
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2 | 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。 |
3 |
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
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