ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「内装仕上工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
インテリア工事 | 建築物のインテリア造作取り付け工事、腰壁造作取り付け工事等 |
天井仕上工事 | 建築物の天井仕上工事、天井張り、クロス張り工事等 |
壁張り工事 | 建築物の壁張り工事、壁紙張り、クロス張り工事等 |
内装間仕切り工事 | 建築物の内装間仕切り設置、パーティション据え付け工事等 |
床仕上工事 | 建築物のカーペット床仕上工事、クッションフロア仕上工事、床材張替え工事等 |
たたみ工事 | 建築物に係る畳の採寸、割り付け、製造加工、敷き込みまでの一貫して請け負う工事等 |
ふすま工事 | 建築物に係るふすま新設工事、張替え工事等 |
家具工事 | 建築物に家具造作、加工、組立、据付工事等 |
防音工事 | 遮音材吸音材敷設工事、遮音シート吸音シート張り工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
1 |
「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
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2 |
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
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3 |
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
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