ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「建具工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
具 | 建具工事 | 建具工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、金属製建具取付け工事、サッシ取付け 工事、金属性カーテンウォール取付け 工事、シャッター取付け工事、自動ド アー取付け工事、木製建具取付け工 事、ふすま工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
金属製建具取付け工事 | 建築物玄関ドア、浴室のドア、網戸等の開口部への金属製仕切り取付け工事等 |
サッシ取付け工事 | 建築物への窓枠取付け工事等 |
金属製カーテンウォール取付け工事 | 高層ビル等の金属製のカーテンウォールを取付け工事等 |
シャッター取付け工事 | 工場入り口、車庫等へのシャッターを取付け工事等 |
自動ドア―取付け工事 | 商業施設入口、マンション入口への自動ドア―取付け工事等 |
木製建具取付け工事 | 建築物の室内ドア取付け工事等 |
ふすま工事 | 建築物へのふすま取付け工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。