ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「水道施設工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
取水施設工事 | ダム、河川、湖等の水源から水を取り入れる施設の築造工事、ダム、河川、湖等の水源から水を取り入れる設備の設置工事等 |
浄水施設工事 | 飲用に適するように水を浄化する設備の築造、設置工事等 |
配水施設工事 | 水をそれぞれの水道管に送る設備の築造、設置工事等 |
下水処理設備工事 | 下水処理施設の築造、設置工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
1 |
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
|
2 |
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
|