ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「清掃施設工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。

略号 建設工事の種類 業種
清掃施設工事 清掃施設工事業

 

建設工事の内容

建設工事の内容としましては、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を指します。

 

建設工事の例示

建設工事の例としましては、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。

例示工事 具体例※
ごみ処理施設工事 ごみ焼却炉建設工事、ごみ堆肥化施設建設工事、ごみ粉砕選別圧縮施設建設工事等
し尿処理施設工事 汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事等

※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。

 

建設工事の区分の考え方

代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。

1

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

  • 『管工事』・・・排水処理設備
  • 『機械器具設置工事』・・・集塵設備
2

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

  • 『管工事』・・・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事
  • 『水道施設工事』・・・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
  • 『清掃施設工事』・・・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事

 

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