ここでは建設業法第2条で定める建設工事(建設業法別表第1)の内の「解体工事」の内容、例示、考え方等をご案内します。
略号 | 建設工事の種類 | 業種 |
解 | 解体工事 | 解体工事業 |
建設工事の内容
建設工事の内容としましては、工作物の解体を行う工事を指します。
建設工事の例示
建設工事の例としましては、工作物解体工事等があげられます。詳細は下表をご覧ください。
例示工事 | 具体例※ |
工作物解体工事 | 戸建て家屋を壊して更地にする工事等 |
※他の例示工事と重複する内容が生じる場合があります。また、具体例は一般的に想定されやすい内容を例としてあげておりますが、実際の解釈につきましては個別の判断が必要となりますので許可担当窓口等でご確認下さい。
建設工事の区分の考え方
代表的な建設工事の区分についての考え方は下表をご覧ください。
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それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
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