建設業法施工令第3条の使用人とは?

建設業法施行令第3条の使用人とは、建設工事の請負契約の見積もり、入札、締結及びその履行にあたり一定の権限を有すると判断される営業所(主たる営業所を除く)等の代表者を指します。

具体的には支配人登記をした支配人及び支店又は営業所の代表者(支店長又は営業所長)である者が該当します。

なお、事実上の責任者であれば上に挙げた例以外でも該当する場合があります。

これら代表者等は、その営業所において締結された請負契約を総合的に管理することが求められています。

常勤性も要求されており、原則として休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、職務に従事している必要があります。

 

以下は関連条文です。

建設業法施行令第3条 法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第11号及び第12号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

建設業法施行令第3条でいう「第1条に規定する営業所の代表者」に係る条文は以下のとおりです。

建設業法施行令第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

建設業法第3条第1項本文 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

建設業法施行令第3条から条文を遡って見ると、建設業法施行令第3条の「第1条に規定する営業所の代表者」とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」における「代表者」であり、その「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」は建設業法第3条第1項本文により建設業法上の営業所として定められているものを指していることがわかります。(建設業法上の営業所に関しては「営業所の定義は?」をご覧ください)

 

経営業務の管理責任者との関係

建設業許可を受ける要件の一つに「経営業務の管理責任者がいること」が求められています。

この「経営業務の管理責任者」として認められるためには、過去に一定の期間「一定の立場での経験」を有することが必要となります。(詳細については「経営業務の管理責任者とは?」をご覧ください)

そして、その「一定の立場での経験」には「建設業法施行令第3条に規定する使用人として経験」も含まれるものとされています。

つまり、「建設業法施工令第3条に規定する使用人としての経験」の有無は、建設業許可要件の一つである「経営業務の管理責任者がいること」を満たせるかどうかを左右する非常に重要なポイントになり得るのです。

 

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